2024年10月以降、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を「患者希望」で処方する場合は選定療養の扱いとなり、その長期収載品と後発品との価格差の4分の1を「特別の料金」として患者から徴収することになります。このことに関する厚労省のホームページが開設されていますので、ご確認ください。こちら⇒
厚労省のページには、対象となる長期収載品名や後発品との価格差の4分の1、保険外併用療養費の算出に用いる価格等が記載された「対象医薬品リスト」(ページ下部)のほか、計算の仕方や処方箋、レセプトの記載方法等の文書が見られるようになっています。患者さん向けの説明チラシのデータも掲載されています。