オンライン資格確認システム導入が本年4月から原則義務とされましたが、本年3月末時点で「やむを得ない事情」で導入できない場合の「経過措置」が設けられています。「経過措置」の適用を希望する医療機関は、本年3月末までの届出が求められます必要です。「経過措置」の対象となるかどうか、手続きをどうすればいいか等についての相談に対応していますので、協会事務局までご連絡ください。
厚労省「オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係 医療機関等向けポータルサイト」はこちら→
厚労省の「経過措置」猶予届出に関する医療機関向け説明文書はこちら→
厚労省の「経過措置」猶予届出の郵送による届出の詳細はこちら→
郵送による「経過措置」猶予届出様式のダウンロードはこちら→
全国保険医団体連合会(保団連)の詳しい説明のサイトもご覧くださいこちら→