スマートフォンだけ持参して患者さんが受診に来られた場合

 本年9月19日から「スマートフォンでのマイナ保険証」の利用が、準備が整った医療機関で始まっています。そうした準備がまだされていない医療機関に、マイナ保険証の機能を搭載したスマートフォンだけを持参した患者さんが来られた場合は、当該スマートフォンで患者さんのマイナポータルを開いていただき、そこに記載されている保険資格情報を確認することで、その情報に基づいたレセプト請求が可能だとする事務連絡が発出されています。また「スマートフォンでのマイナ保険証」が利用できるようになる汎用カードリーダーの購入補助についても示されています。下記をご確認下さい。
 R7.9.18付「医療機関等におけるスマートフォンでのマイナ保険証の利用開始について」
 R7.9.18付「医療機関等の窓口におけるスマートフォンでのマイナ保険証への対応に関する疑義解釈資料の送付について」

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