患者さんが従来の(紙の)保険証を誤って持参して受診された場合でもその保険証での資格確認を行うことで良いとする「暫定措置」が、いよいよ7月末で終了となります。8月以降はマイナ保険証か資格確認書での資格確認となりますが、「マイナ保険証で受診しなければならない」と誤解される患者さんもいらっしゃることが想定されます。そうした患者さんに「資格確認書でも受診できます」ということをお知らせするポスターを本年3月に当協会として作成していました。8月以降も活用できるよう一部修正をしましたので、下記よりダウンロードしてご活用ください。
マイナ保険証の利用が困難になった方は、保険者に申請すれば資格確認書が交付されることも記載しています。昨年一律に届いた後期高齢者の資格確認書が、今年の7月末には「マイナ利用者」には届きませんので、そうした方に資格確認書の交付についてお知らせする場合にも使えます。
8月以降の資格確認書利用の周知ポスター
