12月2日以降のマイナ保険証を基本とする仕組みについて

 テレビなどで広報されているように、12月1日をもって従前の健康保険証は原則使えなくなります。「マイナ保険証でしか受診できない」かのような広報が多くされていますが、「資格確認書」でも受診できることに変わりはありません。また従前の健康保険証を持参して受診された方がいらっしゃった場合も、来年(2026年)の3月末までは、窓口10割負担を求めるのではなく、被保険者番号等でオンライン資格確認システムで資格確認ができれば、3割負担等とし、保険請求を行うことでかまわないとされています。詳しくは下記の事務連絡でご確認ください。
 令和7年11月12日付事務連絡「マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について」

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