2022年1月1日からの電子取引データの保存について⇒2023年12月31日までの「例外」も

 下記の通り、メールやインターネット等を通じて取引情報(請求書や領収書)を授受した場合、電子データのままの保存、さらにはタイムスタンプを付すことや検索機能の確保等が必要とされましたが、2023年12月31日までは、要件に従った保存ができないことについて、所轄税務署長がやむを得ない事情があると認め、かつ、その電子データを整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面の提示又は提出ができる場合には、保存要件通りではない形での電子データの保存や書面による保存も認められることになりました。またこの場合、税務署への事前申請等の手続きは必要ありません。詳しくは国税庁の「一問一答」をご覧ください。
◎2023年12月31日までには以下の通りにできるよう準備が必要です。
 電子帳簿保存法が改正され、メールやインターネット等を通じて取引情報を授受した場合、今までは印刷したものが資料として認められていましたが、2022年1月1日以降2024年1月1日以降は、データとして保存しておかなければ、不備を指摘される場合があります。また、ただ保存するだけでなくタイムスタンプを付したり、検索機能の確保等が必要です。これらに対応したソフトウェアが国税庁HPに載っていますので、参考にしてください。こちらから閲覧できます⇒
 また、Excelで索引簿を作り、事務処理規定を策定することで対応することも可能です。
 索引簿のひな形はこちら⇒ 
 個人用事務処理規定のひな形はこちら⇒ 
 法人用事務処理規定のひな形はこちら⇒
 詳しくは、高知保険医協会ニュース12月号及び国税庁のホームページをごらんください。

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