1月以降に感染対策向上加算を算定するには再届出が必要

 「外来感染対策向上加算」及び入院基本料等加算の「感染対策向上加算1~3」の施設基準には、それぞれの加算に応じて、県の指定を受けている第一種協定指定医療機関あるいは第二種協定指定医療機関であることが要件とされており、本年12月末まではどの医療機関もその施設基準要件を満たしているとみなす経過措置が設けられています。当協会会員医療機関には10月25日付の「高知保険医協会FAXニュースNo.138」で、12月末までに県の指定を受けなければならないことをお知らせしていました。12月末で施設基準の経過措置が終了となりますので、1月以降この加算を算定する場合は、1月10日(金)までに四国厚生支局高知事務所への再度の届出が必要です。
 経過措置の取扱いについての厚労省通知文書はこちら⇒
 届出様式のダウンロードはこちらから⇒
  外来感染対策向上加算で必要な届出文書は別添7と様式1の4
  感染対策向上加算1~3で必要な届出文書は別添7と様式35の2

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