令和7年3月31日付で厚労省事務連絡「ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について」が発出されています。昨年の診療報酬改定時に示された届出様式とともに、本年1月10日付事務連絡で示されたベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届け出る様式も改定されています。
昨年度中(2024年3月まで)にベースアップ評価料に関する届出を行い、算定を開始していた場合、本年6月までに「令和7年度分賃金改善計画書」を、本年8月に「令和6年度分賃金改善実績報告書」を提出しなければなりません。「賃金改善実績報告書」は、当初届出を行ったExcelの賃金改善計画シートに変更がなければ、そのExcelの様式98に記載しての提出でかまいませんが、変更がある場合は改定された様式で報告しなければなりません。さらに「様式98」でなく「賃金改善実績報告書」のみ独立して提出もできる専用様式も示されており、こちらを使った報告もできます。
3月31日付事務連絡「ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について」
ベースアップ評価料届出様式(2025.3.31改定版)
ベースアップ評価料(Ⅰ)のみ届出様式(2025.3.31改定版)
病院・有床診用賃金改善実績報告専用様式 記載例
診療所・歯科診療所用賃金改善実績報告専用様式 記載例